
参考資料3−3−2. ISMコード関連通達
パナマ共和国大蔵省
領事・船舶局 商船回章No.95
宛先:パナマ登録商船の船主、オペレータ、傭船者
ISMコード実施の件
国際安全管理(ISM)コードは1993年11月4日に、国際海事横橋(IMO)の総会で採択された。その趣旨は船舶の安全な運航及び海洋汚染防止のための安全な運航を育成することである。1974年国際海上人命安全条約の1994年の改正には新たに「第?章船舶の安全な運航に関する管理」が含まれており、以下に示すとおり建造日時とは無関係に船舶にコードを適用することになっている。
1.旅客用高速艇を含めた客船については1998年7月1日までに適用
2.総トン数500GT以上の油タンカー、ケミカルタンカー、ガスキャリア、バルクキャリア及び高速貨物船については1998年7月1日までに適用
3.総トン数500GT以上のその他の貨物船及び移動式掘削ユニットについては2002年7月1日までに管用船籍国政府、この場合はパナマ国政府はパナマ籍船舶に対する本コードの実施の最終責任を有しており、そのため、本政府は本コードの目的を達成する緊急性について、パナマ国への船籍登録に関係する当事者に対する一連の継続的な注意事項の一環として本商船用サーキュラーを発行している。
コードにより要求される2種類の証書は、政府または政府が認めた組織により船舶所有会社苑に発給される適合書類(DOC)(その所有船それぞれに対して写しを各1部)、及び、政府または政府が認めた組織により各船舶に対して発給される安全管理証書(SMC)である。両証書共、その有効期限は5年間である。船舶は毎年、再評価され、また、船舶所有会社はDOCに記載された2年目と3年目の間に1回、再評価されることとなる。新船に対しては最高1年間の有効期限のSMCが発給される。
現時点で、以下に示す組織がパナマ籍船舶のISMコードに関する評価及び証明を行う権限を本政府により認められている。
Lloyd’s Register of Shipping
American Bureau of Shipping
Det Norske Veritas
Nippon Kaiji Kyokai
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